Episoder
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人生やビジネスは、何が起こるかわかりません。
しかし、弁理士試験は毎年行われており、過去の傾向と対策が確立されているといっても過言ではありません。
目標をしっかり設定し、正しい方向性で最後まであきらめず取り組むことで、道は開けるものと思います。
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弁理士の2次試験は、実は2回あります。今回はその2回目の話。
7月末に選択科目の試験がありますが、多くの方は免除だったりします。
この選択科目を受験する皆様、注意してください。
選択を誤った末、数年合格が延びてしまった人間がここにいます。
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Manglende episoder?
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2次試験は論文試験。6月末~7月末にやります。
正直、時間がありません。勉強すると、知識を披露したくなる気持ち、分かります。私もそうです。
でもそれでは、試験官とのコミュニケーションがとれないのです。
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1次試験はマークシート式で、5月にやります。
実は私が最も苦手としている試験で、「そんなことまでするの?」と何度も壁にぶち当たりました。
絶対に突破するために、私が取った策は一体!?
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しくじりエピソードばかりで、聞いていてつらくなっている方がいるのでは?と、ゆきよさんから言われました。
なので、今日はハッピーなお話。和田が最終合格した年の、11月のエピソードをお伝えします。
一生に一度のことなので、その月くらいは盛り上がってもよいと思います。
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過去の回で、何度か、最近神社などにお参りに行くと申しました。
前回同様、試験に対するマインド的な話で恐縮ですが、受験生の方、今度の初詣に行く際に気に留めていただければ幸いです。
・・・大事な話、その多くを合格してから知った気がします(笑)
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合格したいけれど、なかなか勉強が進まない。自分の意志の問題だけでしょうか?
自分の力だけを信じると、思うようにいかない場合、自分を責めすぎることにつながりかねません。
タイトルの格言、合格後に知ったのですが、私はなぜか救われた気分になりました。
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弁理士受験生のほとんどは、法律、特許や商標について全くの初心者。
そのため、受験予備校や私ゼミ等を活用しています。
本日は、私が弁理士試験の勉強を始めたときに犯した、最初にして最大のしくじりをお伝えします。
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弁理士には、ひとつまみの天才と、努力の仕方がスマートな秀才と、回り道しながら努力した凡人がいます。
私は、必要以上に回り道をし、必要な努力も、不必要な努力もした凡人です。
今回より、弁理士試験制度と一緒に、受験生時代に私がやらかしたしくじりを、何回かにわけてお話しします。
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早いものでこの番組ももう20回。
このあたりで終わ…りません!商標出願するために、決めておくことを、これまでの番組を振り返りながらまとめました。
他にもあるかもしれませんが、そこは回を重ねて更新していきますね。
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商品の名前とは別に、スーパーやコンビニの店舗の名前も、商標登録の対象になります。
ものを売ってはいるけど、商品の名前じゃないし、何か違和感が…
本日は、これらの商標がどんな権利範囲になっているのか、お話しします。
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「便利屋」と並んで、間違えられる職業?「弁護士」。
非常に近いですが、弁護士にできて弁理士にできないことがあります。
商標について依頼するとき、どちらに頼めばよいのでしょう?
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第15回で話題にしましたノベルティ(おまけ)、法律上の商品かどうか判断するため、裁判での判断基準が参考になります。
ちょっと難しいですが、今日はこのトピックについてお話しします。
専門用語を使わないで、うまく説明できるでしょうか!?
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今日も、突然うたいます。
街を歩くと、この音が流れているお店がたくさんあると思います。
今回は、この音の商標の権利者についてのお話です。
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「ヤマザキ春のパン祭り」。これを聞いて、お皿が当たると思った方、いらっしゃいますか?
私もその一人です。
では、山崎製パン株式会社さんは、お皿で権利範囲をとっているのでしょうか?
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普段の生活だとそうは思えないのですが、商標の世界だと、会社の名前も、商品やサービスも、ぜんぶ種類は一緒なんです。
大事なことは、どの名称に、どの商品やサービスについて、お客様の求心力があるのか?つけたいのか?です。
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前回までで商標の種類についてお話ししました。
商標の権利を取得するため、もうひとつ、決めなければならない大事な要素があります。
商標の法律では、「ブランド」はどのように決められるのでしょう?
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Podcast番組をやっている仲間から、リクエストがありました。
本日お伝えいたします。
・・・って、やれるのかこれ!?苦悩する弁理士和田をお楽しみください(?)
<今回リクエストくださった方>
・「週刊ヒーロースクール」橋本大和さん(やまとん)
https://hr0.jimdofree.com
・「オイルセラピーでバラ色の人生 宇宙と繋がるMio Radio」内田未央(うちだみおう)さん
https://moomio.koelab.net/
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「動き商標」「ホログラム商標」「色のみの商標」「位置商標」そして「音の商標」。
2015年4月より、これらが新たに認められています。
視覚ではなく聴覚で商標を認識することもできるんですね。
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2015年の法改正により、日本でもいろいろなタイプの商標が権利として認められるようになりました。
今回は前編として、日本で認められている商標の種類について説明いたします。
「文字のみの商標」「ロゴ商標」これらは昔からありますね。
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