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  • 支給限度基準額とは、介護保険サービスの利用に際して設定されている上限額のことです。
    主なポイントは次の4つです。

    ・区分支給限度基準額
    要介護度に応じて、月ごとに利用できるサービスの上限額が異なる。要介護5(重度)ほど多く、要支援1(軽度)は少ないです。

    ・福祉用具購入費支給限度基準額
    福祉用具の購入における上限は年間10万円。実際に支給される額は1割~3割の自己負担があるので注意が必要です。

    ・住宅改修費支給限度基準額
    住宅のバリアフリー化に使える上限額は1住宅あたり20万円。手すりの設置や床の改修などの簡単な工事に適用されます。

    ・種類支給限度基準額
    サービスが少ない地域では、利用者がサービスを公平に利用できるよう、特定のサービスの利用に制限を設けることがあります。

    ケアマネの試験では、「種類支給限度基準額」はあまり出題されません。
    「区分」・「福祉用具購入費」・「住宅改修費」の3つを主に覚えておくといいです。

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  • 高齢者のみならず、睡眠障害を抱えてる方は多いと思います。

    高齢者には入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難などの睡眠障害が多く見られ、これらは年齢に伴う睡眠の浅さが関係しています。

    睡眠障害の原因には、物理的要因(音や光)、体調、薬の影響、心理的ストレスなどが挙げられます。

    解決策としては、原因を特定し、音や光を遮断するなどの対策をとることが重要です。
    また、適切な睡眠薬の使用も考慮すべき場合があります。高齢者の睡眠リズムを理解し、適切な介護を行うことが求められています。

    ケアマネの試験では、睡眠状態であるとか、睡眠障害が起こる原因、解決策といったところが出てくるので覚えていただきたいと思います。

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  • 介護老人福祉施設は、福祉系の介護保護施設で唯一のものになります。
    毎年ケアマネの試験で出題されます。ここだけは覚えておきましょうというポイントがあるのでお伝えしていきます。

    「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」基本的にイコールです。
    施設は主に地方公共団体や社会福祉法人によって設置され、原則として要介護3以上の人が利用できます。
    施設では介護支援専門員や介護職員が必要です。
    運営基準というのもあり、感染予防や虐待防止についても3ヶ月に1回委員会を開く必要があります。

    また、規定がありますが、空きベッドを利用した短期入所(ショートステイ)というのもあります。

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  • 介護医療院は、比較的新しくできた介護保険施設になり、長期にわたって医療と介護を提供する施設です。
    Ⅰ型療養床とⅡ型療養床に分かれており、Ⅰ型は重度の利用者を対象とし、Ⅱ型は中度や軽度の利用者を対象としています。
    各部屋の定員は4人以下で、プライバシーを確保する必要があります。

    ケアマネの試験では、難しい概念を単純化して覚えることがポイントで、施設やスタッフの基準は、一部重要な点だけをおさえるといいと思います。

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  • リハビリテーションっていう言葉を聞くと、多くの方が状態が悪くなって、その状態をよくしていくためのものだと思われていますが、もっと幅広い意味合いが実はあります。

    リハビリは、単に病気やケガの後に回復を目指すものではなく、予防的に健康を維持するためにも必要です。
    リハビリは「予防的」・「治療的」・「維持的」の3つの段階に分けられ、それぞれが重要です。また、身体的なリハビリだけでなく、精神的なリハビリも重要で、特に認知症の患者さんにもリハビリが必要です。

    リハビリ専門職は、「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」の3つの専門職があります。

    ケアマネの試験には、リハビリ専門職のことも聞かれたりすることがあるので、合わせて覚えておくといいと思います。

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  • 介護保険では、単に車イスの状態になっただけでは保険が使えず、市町村の保険者が「あなたは介護が必要ですね」と認められて、はじめて保険が使えることになります。
    それが、”要介護状態”や”要支援状態”と呼ばれるものになります。

    年齢や原因によって認定されるかどうかが異なり、例えば69歳の男性が転落して車椅子状態になった場合は老化が原因とされ認定されますが、49歳の女性が同じ状態になっても老化が原因でないため認定されません。また、介護保険以外にも障害福祉サービスが利用できる場合があります。

    重要な点として、要介護・要支援の認定を受けることが、介護サービスを受けるために必要になります。

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  • 今回のテーマは「認定調査」についてです。
    非常に現場でも重要ですし、ケアマネの試験にもやはりよく出ています。

    認定調査とは、介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定や要支援認定を行う調査です。要介護認定には5つの区分、要支援認定には2つの区分があります。

    認定調査の手順は、申請→日程調整→調査実施というふうに行われていきます。
    調査項目は74項目あり、身体の機能、行動障害、精神障害、医療情報などを確認します。
    認定調査の種類は、新規申請と更新申請があります。
    認定期間中に状態が変化した場合は、区分変更という手続きがあります。

    ケアマネ試験のポイントとしては、新規と更新の2種類をしっかり覚えることが重要です。区分変更は新規申請と同じ手続きであるため、新規として覚えると良いです。
    調査項目の詳細は覚える必要はなく、合格後の実務研修で学ぶことができます。

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  • 今回は感覚器の疾患についてですが、特に目と耳に絞ってお話していきます。

    目の疾患については、
    老眼・白内障・緑内障・加齢黄斑変性症があります。
    老眼は、病気というより生理的な老化現象です。

    耳の疾患については、
    難聴・伝音性難聴・感音性難聴があります。
    感音性難聴は残念ながら治らないです。老眼と同じ生理的な老化現象です。

    これらのポイントをおさえてケアマネの試験に取り組んでください!

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  • 今回は「入浴介護」と「口腔ケア」についてお話しします。

    「入浴介護」は現場でも大変な作業とされていますが、特に高齢者にとって重要なケアです。入浴には3つの意義があるとされています。
    ①生理的な意義:体を清潔にする。頭や体を洗うことで、身体を整える。
    ②心理的な意義:リラックス効果。特に寝る前にぬるめのお湯に浸かると、眠りやすくなる。
    ③社会的な意義:入浴ができないことで外に出ていく社会参加が制限される場合がある。

    続いて、「口腔ケア」についてです。
    食後の歯磨きで虫歯を予防します。口内の細菌を抑えることで口臭予防もできます。
    また、口内の細菌が気管や肺に入り込み、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)を引き起こすのを防ぎます。唾液の殺菌作用を利用して、口内を清潔に保つことが重要になります。
    口から食べられない方でも、口内の清潔を保つことが大切。
    口から食べられる方は、食事を楽しむためにも口内の健康を保つ必要があります。

    この辺のポイントをおさえて覚えていただきたいと思います。

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  • 排泄の介護といえば、オムツ交換やポータブルトイレなどのイメージが強いかと思います。
    しかし、ケアマネの試験では「失禁」がキーワードになります。

    「失禁」には”尿失禁”と”便失禁”がありますが、ケアマネの試験では”尿失禁”を重点的に覚えていただければと思います。
    ”尿失禁”には「腹圧性尿失禁」・「溢流性(いつりゅうせい)尿失禁」・「切迫性尿失禁」・「機能性尿失禁」の4つのタイプがあります。

    また、介護現場でも認知症の方の場合、行動には意味があるため、トイレの場所をわかりやすく表示するなどの支援が重要です。

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  • 高齢者の皮膚は水分や油分が減少し、カサカサして硬くなってしまいます。
    これによって皮脂欠乏症(ひしけつぼうしょう)や皮膚掻痒症(ひふそうようしょう)が発生しやすくなります。
    そういう時は保湿をしてあげることがいいと思います。
    皮膚のトラブルはこれ以外にもいくつかありますので、詳しくお話していきます。

    ケアマネの試験でも、皮膚の疾患については”感染する”というところもキーワードになってきますので、”感染症”としても出題されることもあります。
    何によって引き起こされるかや、対処法・原因と合わせて覚えていただきたいと思います。

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  • 骨や関節は、人間の体を支えていく中でも重要な部分になります。

    まず、骨についてですが、特に高齢者や女性に多い”骨粗しょう症”です。
    ”骨粗しょう症”の代表的な症状の一つは「脊椎圧迫骨折(せきついあっぱくこっせつ)」や「大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)」などがあります。

    次に関節ですが、代表的なものは「変形性関節症」で、膝と股関節に多く見られます。

    骨折や関節疾患は、高齢者の生活に大きな影響を与えるため、転倒予防やけがの予防だけでなく、人生を守るためにも重要だと思います。

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  • 高齢者の肺炎は特に問題です。初期症状が分かりにくく、重症化しやすいです。微熱や軽い咳で様子を見ていると、進行してしまうことがあります。

    呼吸器疾患は、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)=COPD・肺結核の3つがあります。

    特に、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とCOPDのあたりを理解する。
    COPDはたくさんの病気がありますが、その中で肺気腫というのを覚えていただきたいです。

    ケアマネの試験でも出題されますので、理解を深めていただければと思います。

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  • ケアマネさんは、ケアマネジメントを実施する職種であるという風に思っていただきたいです。
    ケアマネジメントの中に”計画作成”というのが入っていてその前後には色々やらければならない事もあります。それを全て含めてケアマネジメントという言葉を使います。
    単にプランを作成して「出来ました」「終わりですよ」というわけではありません。

    ケアプランが確定すると、そこからサービス提供が始まります。
    そのプランがうまくいっているかとか、利用者さんが思っていたものであるかなど本当にプランが適切かどうかを”モニタリング”をしなければなりません。

    この、”計画作成”と”モニタリング”はケアマネの試験でも出題頻度が高いです。
    やはり、さらっとした知識だけではなくて、本質をちゃんと理解していないと答えられない可能性もありますので気をつけましょう。

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  • 最初にこの財政安定化基金と聞いたときにイメージしていただきたいのは、都道府県に置かれた大きい貯金箱です。
    財源が不足した場合に使うものになります。
    都道府県に置かれたというのもポイントのひとつです。

    ケアマネの試験では、基金の機能そのものを理解したうえで、割合の数字もしっかり抑えるのがポイントです。

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  • 介護保険基本財政構造というのは、介護保険の保険給付についてどのお金が使われるのかという事です。
    介護保険といういわゆる社会保険の一種で、公的な保険ということで、税金・公費と保険料、これで支払われています。
    割合は半々で50%ずつになります。

    覚える数字や単語がたくさんあって大変ですが、覚えておくべきポイントも詳しくご説明していきます。

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  • ケアマネの受験生にはなかなか密着してくれないと言われています、、、。
    難しいところは”漢字が多いところ”です。

    介護サービスというと、世の中から確立したものではなく、みんなで高齢者を支えていきましょうという目的で作られたもので、市町村長が指定をする・許可を出すのが地域密着型サービスになっています。

    ちょっと漢字が多くて難しいと思いますが、わかりやすくご説明していきます!

    ケアマネ試験を受ける方は、 やっぱり覚えるのに時間はかかってしまいます。ただ、覚えられないわけではないんです!
    やはり工夫が必要になるし、繰り返しやっていくことによって、必ず頭に入るので、諦めずにやっぱやってほしいですね。

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  • 言葉は難しいですが、それぞれケアマネの試験でも覚えていただきたいものになります。
    今回は強制適用と適用除外・住所特例についてわかりやすくお伝えしていきます。

    文章で話をすると、なかなか混乱するかもしれませんが、私の授業の時は具体的にイラストを描いてわかりやすく説明していきます。
    ビジュアルから覚える方がいいと思います!

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  • 今回は、”特定疾病”についてお話していきます。

    特別に定められたというような病気になるんですが、何を特別に定めなければいけないのかというのも含めて具体的な例を挙げてお伝えしていきます。

    ”特定疾病”については全て覚える必要はないものの、加齢に伴い発症頻度が高くなるのをポイントとしてケアマネの試験にはおさえておいていただきたいです。

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  • ケアマネの試験でも、感染症の問題は出題頻度が高い印象です。

    感染症というのは、高齢者の方は免疫力が低下してかかりやすいというイメージです。
    若い頃はそんなに風邪とかひかなかったのに、まれに風邪をひくとそこから重症化してしまったり、治りにくかったりします。

    今回は感染症について詳しくお伝えしていきます。

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