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  • ①生活困窮者自立支援法
    生活保護に至らないよう、生活困窮者を支援する法律で、自立を促進し生活保護に頼らない生活を支援します。
    「自立相談支援事業」「住居確保給付金」というのがあり、ケアマネの試験ではこの2つを覚えておけばいいです。

    ②後期高齢者医療制度
    75歳以上の高齢者を対象とした医療保険制度で、運営は都道府県の広域連合(実務は市町村が担当)し、通常の医療保険制度とほぼ同じですが、病院・訪問看護費用もカバーできます。
    ケアマネの試験では、ひたすら過去問で慣れていただき確認してもらえればなと思います。

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  • 今回は、「今年も合格点にいかなくて、来年も学習しなければならないのですが、何から始めていいかわかりません」というリスナーさんからのご質問にお答えしていきます。

    合格点にいかないと、また来年も受けるということになるんですが、やっぱりモチベーションはなかなか上がってこないかなと思います。

    今回は、試験に再挑戦するためのポイントをお伝えしていきます。

    試験で知識っていうのも当然大切ですけれども、そこにやっぱり望む気持ちっていうのも、大切だと思いますので、 最後は気持ち強く持って受けていただきたいと思います。

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  • Manglende episoder?

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  • 今回は、「独学でがんばろうと思っているのですが、独学では無理ですか?」というリスナーさんからのご質問にお答えしていきます。

    結論は”大丈夫”です。
    独学で合格してる人はたくさんいらっしゃるので無理ではないです。
    ただし、独学をするにはいくつかポイントがあります。

    そんなポイントをいくつかご紹介していきます。

    自分に合ったアプローチでケアマネの試験に挑んでいただきたいなと思います。

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  • 「今年、ケアマネの試験を初めて受けます。何からしたらいいですか?」という質問に今回はお答えしていきます。

    ケアマネの試験対策では過去の知識に頼らず、ゼロから学ぶ姿勢が重要です。
    最初は小さなステップから始め、徐々に学習を深めていくことが、試験合格に向けた鍵となります。

    いくつかポイントをおさえてお伝えしていきます。

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  • 利用者さんやその家族には、必ずコミュニケーションをとらなければなりません。
    私的に言うと、利用者さんとの関係を作るというのは”技術”だと思います。

    支援をする側は、利用者さんの状況をしっかりと把握をして、適切な対応をしていき、それを積み上げていくことが信頼関係の構築に繋がっていきます。

    相手の話を真剣に「聴く」ことが、信頼を得るための第一歩です。
    同情ではなく共感、そして利用者の状態を受け入れる「需要」の姿勢が大切です。

    これらの”技術”を通じて、利用者との円滑なコミュニケーションと支援の質の向上が大事になってきます。

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  • この介護は夜間専用で、主に22時から朝9時の時間帯で提供されます。
    利用者に応じた3つの主なサービス形態があります。

    ・定期巡回サービス
    ・随時訪問サービス
    ・オペレーションセンターサービス

    利用は要介護1から可能で、要支援者は対象外です。
    また、訪問時には合鍵を預かることもあり、管理が徹底されています。

    ケアマネの試験ではこの3つのサービスの違いをしっかりと覚えていただきたいです。

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  • 療養通所介護は、医療的ニーズが高い方々が通所でサービスを受けられる地域密着型の介護サービスです。

    主に末期がんや難病の患者、人工呼吸器の利用者、導尿や喀痰吸引などが必要な方が対象です。自宅での生活を支えるため、医療ケアが欠かせない利用者が日中に通える場を提供することを目的としています。

    利用者の日中の活動場所としての重要性が高いため、今後の普及が期待されています。

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  • 訪問看護は、医療処置・生活支援・精神的支援を組み合わせた総合的なケアであり、在宅医療の柱として重要です。
    利用者の状況や提供主体に応じた適切な人員配置が求められ、運営ルールの遵守が不可欠です。
    在宅医療の中心的存在として、病院からの早期退院も支援します。

    ケアマネ試験でも毎年出てくるので、確実に理解をしておいていただきたいです。

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  • 「国民健康保険団体連合会」言葉が長いので、「国保連」と覚えていただければと思います。

    国保連とは、介護保険の業務も行う組織をいいます。

    業務内容は、市町村から委託を受け、介護報酬の請求審査・支払い、介護給付の適正を審査、介護保険に関する苦情を受け付け、病院などを運営し、介護サービスを提供できる権限がある。

    ケアマネの試験では、これらの業務を理解していれば十分だと思います。

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  • このサービスは、小規模で「ホームヘルプ」「デイサービス」「ショートステイ」「訪問看護」を提供する施設であり、地域密着型の多機能の介護サービスです。
    利用者は登録制で最大29人が定員になります。
    また、介護支援専門員は「ケアプラン」と「看護小規模多機能型の計画」2つの計画を作らないといけないです。
    管理者は認知症介護の経験と研修が必要で、保健師や看護師などの資格も求められます。
    運営推進会議を2か月に1回以上開催し、地域との連携を図ることが大切です。

    ケアマネの試験では、
    ”通い”とか”宿泊” ”訪問”を一時的に提供できる多機能サービス
    ”人員基準”
    ”介護支援専門員が2つ計画を立てる”
    ”管理者の要件”
    などをポイントにして、小規模多機能型居宅介護というのが、福祉サービスの中にありますので、そこと絡めて覚えてあげるといいと思います。

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  • ターミナルケアは、終末期の患者に対して行われるケアで、延命治療ではなく、安心感を与えることを目的としています。
    特徴としては便秘、食欲不振、褥瘡、呼吸困難(特に下顎呼吸)、チアノーゼなどが挙げられます。ケアとしては、心理的支援が重要で、耳が最後まで機能するために、声掛けや体をさすることが効果的です。

    また、ターミナルケアに関連するケアとして「エンゼルケア」と「グリーフケア」があります。エンゼルケアは亡くなった後に体を清めるケアで、グリーフケアは遺族に対する精神的支援を指します。ターミナルケアはあくまでも普段のケアの延長であり、利用者や家族に寄り添った支援が求められます。

    ケアマネの試験では、下顎呼吸やチアノーゼ、エンゼルケア・グリーフケアなど言葉がいくつか出てきましたが、それが何を意味しているのかを覚えていただくのが良いと思います。

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  • 介護保険制度は国が定め、市町村と都道府県が具体的な計画を策定。計画は3年ごとに改定され、国の介護保険法に基づいて行われます。

    介護施設(グループホームや特養)や、地域密着型施設(小規模特養や有料老人ホーム)の定員を定める必要があります。また、ホームヘルプなどの施設外サービスは、定員ではなくサービス量の見込みを立てます。
    利用者の自立を促進し、自立支援や重度化防止に取り組むことが義務付けられています。

    ケアマネの試験では、「定めるべき事項」を優先的に覚えて、努力義務の事項よりも確実に理解することが大切です。

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  • 支給限度基準額とは、介護保険サービスの利用に際して設定されている上限額のことです。
    主なポイントは次の4つです。

    ・区分支給限度基準額
    要介護度に応じて、月ごとに利用できるサービスの上限額が異なる。要介護5(重度)ほど多く、要支援1(軽度)は少ないです。

    ・福祉用具購入費支給限度基準額
    福祉用具の購入における上限は年間10万円。実際に支給される額は1割~3割の自己負担があるので注意が必要です。

    ・住宅改修費支給限度基準額
    住宅のバリアフリー化に使える上限額は1住宅あたり20万円。手すりの設置や床の改修などの簡単な工事に適用されます。

    ・種類支給限度基準額
    サービスが少ない地域では、利用者がサービスを公平に利用できるよう、特定のサービスの利用に制限を設けることがあります。

    ケアマネの試験では、「種類支給限度基準額」はあまり出題されません。
    「区分」・「福祉用具購入費」・「住宅改修費」の3つを主に覚えておくといいです。

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  • 高齢者のみならず、睡眠障害を抱えてる方は多いと思います。

    高齢者には入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難などの睡眠障害が多く見られ、これらは年齢に伴う睡眠の浅さが関係しています。

    睡眠障害の原因には、物理的要因(音や光)、体調、薬の影響、心理的ストレスなどが挙げられます。

    解決策としては、原因を特定し、音や光を遮断するなどの対策をとることが重要です。
    また、適切な睡眠薬の使用も考慮すべき場合があります。高齢者の睡眠リズムを理解し、適切な介護を行うことが求められています。

    ケアマネの試験では、睡眠状態であるとか、睡眠障害が起こる原因、解決策といったところが出てくるので覚えていただきたいと思います。

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  • 介護老人福祉施設は、福祉系の介護保護施設で唯一のものになります。
    毎年ケアマネの試験で出題されます。ここだけは覚えておきましょうというポイントがあるのでお伝えしていきます。

    「介護老人福祉施設」と「特別養護老人ホーム」基本的にイコールです。
    施設は主に地方公共団体や社会福祉法人によって設置され、原則として要介護3以上の人が利用できます。
    施設では介護支援専門員や介護職員が必要です。
    運営基準というのもあり、感染予防や虐待防止についても3ヶ月に1回委員会を開く必要があります。

    また、規定がありますが、空きベッドを利用した短期入所(ショートステイ)というのもあります。

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  • 介護医療院は、比較的新しくできた介護保険施設になり、長期にわたって医療と介護を提供する施設です。
    Ⅰ型療養床とⅡ型療養床に分かれており、Ⅰ型は重度の利用者を対象とし、Ⅱ型は中度や軽度の利用者を対象としています。
    各部屋の定員は4人以下で、プライバシーを確保する必要があります。

    ケアマネの試験では、難しい概念を単純化して覚えることがポイントで、施設やスタッフの基準は、一部重要な点だけをおさえるといいと思います。

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  • リハビリテーションっていう言葉を聞くと、多くの方が状態が悪くなって、その状態をよくしていくためのものだと思われていますが、もっと幅広い意味合いが実はあります。

    リハビリは、単に病気やケガの後に回復を目指すものではなく、予防的に健康を維持するためにも必要です。
    リハビリは「予防的」・「治療的」・「維持的」の3つの段階に分けられ、それぞれが重要です。また、身体的なリハビリだけでなく、精神的なリハビリも重要で、特に認知症の患者さんにもリハビリが必要です。

    リハビリ専門職は、「理学療法士」・「作業療法士」・「言語聴覚士」の3つの専門職があります。

    ケアマネの試験には、リハビリ専門職のことも聞かれたりすることがあるので、合わせて覚えておくといいと思います。

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  • 介護保険では、単に車イスの状態になっただけでは保険が使えず、市町村の保険者が「あなたは介護が必要ですね」と認められて、はじめて保険が使えることになります。
    それが、”要介護状態”や”要支援状態”と呼ばれるものになります。

    年齢や原因によって認定されるかどうかが異なり、例えば69歳の男性が転落して車椅子状態になった場合は老化が原因とされ認定されますが、49歳の女性が同じ状態になっても老化が原因でないため認定されません。また、介護保険以外にも障害福祉サービスが利用できる場合があります。

    重要な点として、要介護・要支援の認定を受けることが、介護サービスを受けるために必要になります。

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  • 今回のテーマは「認定調査」についてです。
    非常に現場でも重要ですし、ケアマネの試験にもやはりよく出ています。

    認定調査とは、介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定や要支援認定を行う調査です。要介護認定には5つの区分、要支援認定には2つの区分があります。

    認定調査の手順は、申請→日程調整→調査実施というふうに行われていきます。
    調査項目は74項目あり、身体の機能、行動障害、精神障害、医療情報などを確認します。
    認定調査の種類は、新規申請と更新申請があります。
    認定期間中に状態が変化した場合は、区分変更という手続きがあります。

    ケアマネ試験のポイントとしては、新規と更新の2種類をしっかり覚えることが重要です。区分変更は新規申請と同じ手続きであるため、新規として覚えると良いです。
    調査項目の詳細は覚える必要はなく、合格後の実務研修で学ぶことができます。

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  • 今回は感覚器の疾患についてですが、特に目と耳に絞ってお話していきます。

    目の疾患については、
    老眼・白内障・緑内障・加齢黄斑変性症があります。
    老眼は、病気というより生理的な老化現象です。

    耳の疾患については、
    難聴・伝音性難聴・感音性難聴があります。
    感音性難聴は残念ながら治らないです。老眼と同じ生理的な老化現象です。

    これらのポイントをおさえてケアマネの試験に取り組んでください!

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