エピソード
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<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>
毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」
開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
会場:毎日ホール
申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
詳細とお申し込みは、こちらから。
ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform【目次】
(前編)
(01:25) オープニング
(02:27) 訴訟の概要
(03:34) 帰化制度とは
(07:21) 帰化と永住許可の違い
(09:40) 帰化の要件
(11:53) 原告の不許可処分について
(13:57) 居住要件について
(16:51) 語学要件について
(18:28) 難民条約第34条と語学要件
(21:21) 難民条約第34条と処分の形式面
(23:27) エンディング
(後編)
(23:50) オープニング
(24:37) 帰化制度の海外での運用
(29:01) 原告の思い
(32:45) 訴訟の公共的意義
(34:14) エンディング【関連条文】
国籍法 第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。難民の地位に関する条約 第34条【帰化】
締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
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開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
会場:毎日ホール
申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
詳細とお申し込みは、こちらから。
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform【目次】
1:18 オープニング
2:45 帰化制度の海外での運用
6:55 原告の思い
10:44 訴訟の公共的意義
12:07 エンディング【関連条文】
国籍法 第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。難民の地位に関する条約 第34条【帰化】
締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
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開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00
申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00
詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集
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この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。
弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform【目次】
1:25 オープニング
2:27 訴訟の概要
3:34 帰化制度とは
7:21 帰化と永住許可の違い
9:40 帰化の要件
11:53 原告の不許可処分について
13:57 居住要件について
16:51 語学要件について
18:28 難民条約第34条と語学要件
21:21 難民条約第34条と処分の形式面
23:27 エンディング【関連条文】
国籍法 第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。難民の地位に関する条約 第34条【帰化】
締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。 -
神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たちに対する十分な説明もないまま、伐採されてしまっています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守るため、住民たちは毎晩木の見守りを行いながら、千代田区を訴えています。
弁護団・原告団からゲストをお招きし、問題点とこの訴訟の社会的意義についてお話いただきました。【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133【イチョウ街路樹を守る会】
Twitter: https://x.com/kandatrees
ホームページ: https://kandasttrees.wixsite.com/website【目次】
1:10 訴訟の概要(問題点と請求事項)
5:52 木守りの活動について
8:58 仮処分とは何か・移動の自由と表現の自由
12:51 原告の方の思い
15:48 訴訟の社会的意義
21:36 この後の期日について
23:15 ゲストから一言ずつ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
*【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
(前編)
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
(後編)
18:10~ 過去2回の最高裁判決について
19:55~ 判決に対する寺原先生の見解
22:41~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
24:22~ プライバシー権との関連
25:22~ 国会で議論されているのか
29:30~ 訴訟の影響や社会の変化について
32:34~ 本訴訟を提起するに至った経緯
35:17~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
37:45~ 本訴訟に対する意気込み--同性婚訴訟と関連して
41:00~ エンディング
【アンケートはこちら】
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
後編では、過去 2 回の訴訟を振り返り、3 回目となる本訴訟について解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:15~ 過去2回の最高裁判決について
3:05~ 判決に対する寺原先生の見解
5:52~ 選択的夫婦別姓制度のメリット
7:35~ プライバシー権との関連
9:05~ 国会で議論されているのか
12:42~ 訴訟の影響や社会の変化について
15:45~本訴訟を提起するに至った経緯
18:30~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか
20:58~ 本訴訟に対する意気込み—同性婚訴訟と関連して
24:13~エンディング
【アンケートはこちら】
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夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。
本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。
前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。
前編では、現在の法律の問題点やその制定経緯、選択的夫婦別姓制度の必要性を中心に解説していただきます。
*東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。
みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください!【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131
【目次】
0:00~オープニング
1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか
3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点
6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由
8:45~ 代替制度では対応できないのか
12:00~ 個人の同一性の喪失とは
13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字
17:52~ エンディング
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生殖能力に違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信をもって選択した原告らにとって、不妊手術は自分らしく生きるために不可欠な手段です。
本ケースでは、不妊手術を原則として禁止している母体保護法が、生殖に関する自己決定権を侵害し、憲法違反であることを訴えています。不妊手術を望んで立ち上がった原告の思いや、そもそも母体保護法とはどのような法律なのか、裁判の争点などを解説していただきます。
【ケースページはこちら】
「わたしの体は母体じゃない」訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー)
【目次】
1:30~不妊手術とは 3:30~なぜ不妊手術をしたいのか 5:36~母体保護法はどんな法律? 7:06~どんな規定? 8:45~法律の背景は? 11:33~裁判では何を求めているか 14:22~リプロダクティブヘルスアンドライツについて 15:37~リプロ国内の事例 18:03~国家によって身体についての自己決定権を奪われている 19:20~期日について 19:50~最後にひとこと
【アンケートはこちら】
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。
【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130
【目次】
0:00〜 前編オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜前編エンディング 17:43〜 後編オープニング 19:27〜 黙秘権の重要性 23:37〜 取調べの録音録画について 27:47〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 33:08〜本訴訟の公共的意義 35:13〜後編エンディング
【アンケートはこちら】
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130
【目次】
0:00〜 オープニング 1:44〜 黙秘権の重要性 5:54〜 取調べの録音録画について 10:04〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 15:25〜本訴訟の公共的意義 17:30〜エンディング
【アンケートはこちら】
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犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130
【目次】
0:00〜 オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、労働災害で家族を失った遺族に対し、性別を理由に大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度の背景には何があるのか、この制度を是正することは、家族のあり方が多様化する一方で男女の格差が残存する社会においてどのような意義を持つのか。制度の問題点と訴訟の意義について中西翔太郎弁護士にお伺いしました。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 前半エンディング
18:06〜 後半オープニング
19:18〜 訴訟の概要振り返り
20:15〜 過去の判例と今回展開する主張
24:45〜 子どもへの影響について
27:27〜 訴訟の公共的意義について
29:31〜 後半エンディング【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
https://www.call4.jp/other.php?key=donation【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
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この訴訟は、労働災害で配偶者を失った夫は、妻の死亡時に55歳に達していなければ遺族年金を受給できないとする現行の労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。引き続き中西翔太郎弁護士と一緒に、この制度の問題点を多角的に捉えていきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129【目次】
0:00〜 オープニング
1:24〜 訴訟の概要振り返り
2:21〜 過去の判例と今回展開する主張
6:50〜 子どもへの影響
9:34〜 訴訟の公共的意義
11:37〜 エンディング【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
https://www.call4.jp/other.php?key=donation【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
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この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、性別を理由に労働災害で家族を失った遺族に対し大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度であると同時に、その背景には女性の労働力の軽視があると中西翔太郎弁護士は指摘されます。前半では夫と妻で異なる受給要件等、制度の問題点を理解する上での基礎知識について確認していきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 エンディング【アンケートはこちら】
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https://www.call4.jp/other.php?key=donation【関連条文】
労働者災害補償保険法第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
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【新企画!】今回から始まりました「CALL4メンバーに聞く!」シリーズでは、CALL4で活動しているメンバーについてお届けします。ゲストには戸田善恭弁護士をお招きし、メンバーになったきっかけや現在の活動、これからの意気込みなど幅広い話題についてお聞きしました。
どんな方が公共訴訟の担い手として活動しているのか、皆さんにお伝えしますので、最後まで聞いていただけると幸いです。
【目次】
0:00〜オープニング
1:03〜CALL4での具体的な活動
1:53〜メンバーになるまでの経緯
13:05〜活動の中で印象的だったこと
15:09〜これからの意気込み
16:35〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
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警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。
レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。
【ケースページはこちら!】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
【目次】
0:00〜オープニング
1:20〜レイシャルプロファイリングの概要
7:11〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性
23:53〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
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[関連条文]
警察官職務執行法2条1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」
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【ふりかえり公共訴訟】
公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
【今回のトピック】 今回は、2023年4月から11月までのトピックを振り返ります。新年度を迎える前に、重要な判決をふりかえりましょう。
・クルド難民収容者暴行被害国賠訴訟
・結婚の自由をすべての人に訴訟
・優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判
・「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟
・「セックスワークにも給付金を」訴訟
・オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
・日米同性カップル在留資格訴訟
・『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟 -
原告の「ニライ・カナイぬ会」の皆さんは、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」のマスキングされた部分の開示を求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、頭蓋骨標示に関する情報、すなわち盗掘された遺骨の頭蓋骨に直接書き込まれていた記載から分かる、遺骨が元々あった場所に関する情報が含まれていました。
2023年9月28日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定が沖縄県情報公開条例に反して違法と判断し、その後判決が確定しました。
今回のPodcastでは、この訴訟の代理人である三宅千晶さんをゲストにお迎えして、判決の内容を伺うともに、国際的な遺骨返還を進める潮流や、この判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000076#case_tab
【ストーリー記事:「100年前にお墓から盗まれた遺骨は誰のもの?」】
https://www.call4.jp/story/?p=1850
【目次】
0:00~:オープニング
1:45~:原告のご紹介、訴訟に至るまでの経緯
5:15~:開示を求めていた文書の内容と不開示決定の違法性
18:25~:この判決が遺骨返還運動に与える影響、国際的な遺骨返還の潮流
25:35~:エンディング
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地方公務員法が改正され、2020年に会計年度任用職員制度が発足しました。非常勤公務員の労働条件の改善を目指して創設された制度であるものの、実際には非常勤公務員から労働基本権を奪い、さらに不安定な地位に追い込む結果となっています。今回はこれらの問題に取り組む、会計年度任用職員にも労働基本権を!訴訟」の代理人である山本志津弁護士にお話を伺いました。訴訟の概要をはじめ、地方公務員法が改正に至った背景や非正規公務員の労働環境など、多くの内容について解説してもらいました。【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116【目次】00:00~:オープニング 01:36~:地方公務員法とは 06:05~:会計年度任用職員制度 10:50~:訴訟に至る経緯 12:41~:労働基本権について 15:32~:憲法上の権利への制約 18:35~:非正規公務員の労働環境 20:26~:訴訟の公共的意義 22:40~:エンディング
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地元に愛される徳島ラーメン店『王王軒』。クラスターなし、店員も全員陰性、それにも関わらず新型コロナ感染者が立ち寄っただけで知事に店名を公表され、深刻な風評被害にあいました。コロナ禍における飲食店に対する過度な規制は、本当に必要性や合理性があったのでしょうか。
今回は、担当弁護士の辰巳さんと富本さんに最高裁に上告をしている本事案の解説をいただくとともに、苦境に立たされ、全国の飲食店の思いを背負って闘う原告、王王軒店長の近藤さんの思いをお聞きしました。
【ケースページはこちら!】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000119
【王王軒のホームページはこちら!】
https://wanwanken.com/
【目次】
01:13 訴訟概要
02:45感染症法16条について
03:45訴訟の経過について
06:08上告審について
10:47 上告審における問題点
14:14 争点
16:01 コロナ禍での情報公開について
20:28 店長の思い - もっと表示する