エピソード
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今回から、丸亀製麺を運営している、トリドールホールディングスの総務部長兼経営企画室IR担当の、小野正誉(おのまさとも)さんをゲストにお招きし、小野さんのご著書、「丸亀製麺のすごい働き方」の内容に基づき、同社の「すごい働き方」についてお伺いしていきます。今回は、「出る杭が歓迎される社風」についてお伺いします。
丸亀製麺は、20年間で800店舗以上の出店をしてきていることから、成功している会社というイメージを持たれることが多いそうですが、その一方で、「見えないところで多くの失敗もしてきている」(粟田社長)とも考えているそうです。すなわち、「これまでのたくさんの失敗が、現在の、会社の成長の糧になっている」という考え方が定着しているそうです。むしろ、失敗を恐れて動きが慎重になるよりも、「成功したらそれでいいし、失敗してもその経験から学べるものもあるので、どちらにしても収穫がある」と考えることで、「失敗した人を責める」という風土はなく、そのことが同社の成長の原動力になっているともいえるということだそうです。
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今回も、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、会社の株式を上場させることのメリットについてお伺いします。今回は、会社の株式上場を考えている経営者の方へのアドバイスについてお伺いします。
まず、伊藤先生は、会社の株式を上場させることについては、長所と短所の両方があるので、必ずしも上場させなければならないということではないということです。しかし、株式を上場するときの審査では、経営者が代わっても事業が継続する体制が整っているかどうかということが最も問われているので、上場によってそのような体制が備わることに大きな意義があると考えているそうです。そこで、伊藤先生は、自社の株式の上場を考えている経営者の方には、株式上場を経験した経営者の方、特に、上場してから日が浅い会社の経営者の方から、直接、お話を聞くことをお薦めしているそうです。
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今回も、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、会社の株式を上場させることのメリットについてお伺いします。今回は、会社の株式を上場させた後のメリットについてお伺いします。
伊藤先生が社長を務めるBCC株式会社は、2021年7月月6日に、東証マザーズへの株式上場を果たしましたが、そのことにより、社会的な信用も高まったことから、それまでの顧客との信頼も高まったり、また、取引のなかった会社からの引き合いも来るようになったそうです。一方、上場したあとに感じたデメリットとして、株価が下がったときなどに、インターネットの掲示版に、批判的な書き込みがあり、伊藤先生は社長として、さらに、株価上昇に努めなければならないと感じることがあったそうです。上場前は、BCCの株主は、面識のある人たちだけでしたが、上場後は、面識のない人たちが株主になっていることから、そのような面では、緊張することが多くなったと感じているそうです。
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今回も、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、会社の株式を上場させることのメリットについてお伺いします。
伊藤先生が社長を務めるBCC株式会社は、2021年7月月6日に、東証マザーズへの株式上場を果たしましたが、上場日の当日は、新型ウィルス感染拡大防止のために、上場セレモニーへの参加は、5人に限られたそうです。そして、伊藤先生を始め、セレモニーに参加した5人で東証の鐘を5回打ったそうです。そして、本来なら、上場までに多くの貢献をしてきてくれた、役職員や関係者の人たちとお祝いをしたいと伊藤先生は考えておられたそうですが、新型ウィルスの感染が拡大しているために、それは、まだ実施できていないとのことでした。
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今回も、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、会社の上場にあたっての手続きと準備についてお伺いします。
伊藤先生は、2016年9月に、BCCとその子会社2社を1社に合併してから、本格的な上場の準備に入ったそうです。そのひとつめは、監査法人と監査契約を結び、監査証明を得られるようにしたそうです。というのは、上場の要件として、少なくとも2年以上、会社の決算書が適正に作成されているということを証明するために、監査法人から監査証明書を発行してもらうことが必要になるからだそうです。次に、証券会社の引受部門から、上場するためのコンサルティングを受け、さらに、証券会社の審査部門の審査を受け、最終的に、東京証券取引所の審査を受けて、上場するに至ったそうです。
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今回も、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、ヘルスケアビジネス事業を営むスマイルプラス株式会社を持株会社の傘下に迎えてから、上場するまでの経緯についてお伺いします。
2012年1月に、ヘルスケアビジネス事業を営むスマイルプラス株式会社を、(旧)営業創造株式会社の子会社にした後、持株会社体制に移行するために、2014年1月に、営業アウトソーシング設立準備株式会社(現在のBCC株式会社)を設立したそうです。そして、2014年7月に、(旧)営業創造株式会社はBCCホールディングスに商号を変更し、営業アウトソーシング設立準備株式会社は、同社から、IT営業アウトソーシング事業の譲渡を受け、(新)営業創造株式会社に商号を変更したそうです。このようにして、1つの純粋持株会社と、2つの事業子会社の3社体制としたそうです。
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今回から、BCC株式会社代表取締役で、中小企業診断士の伊藤一彦先生をお伺いし、株式の上場に関するノウハウをお伺いして行きます。今回は、伊藤先生が会社を設立し、上場を目指そうとした経緯についてお伺いします。
伊藤先生は、大阪でお生まれになりましたが、学校教諭になることを目指し、大阪市立大学にご進学されたそうです。そして、在学中に、家庭教師の派遣の営業をしているベンチャー企業でアルバイトをしていたそうです。ところが、その会社は、経営者が20代であり、また従業員の方たちも生き生きして働いている様子をみて、伊藤先生ご自身も、若いうちからベンチャー企業を起こし、経営できる可能性があると感じたことから、進路をベンチャー企業の経営と、その会社の上場を目指すことに変えたそうです。そこで、大学ご卒業後、いったん、日本電気にご勤務されたそうです。そして、同社の入社面接のときは、将来、独立すると伝えていたにもかかわらず、採用してもらえたことを、とてもありがたく感じているということです。
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今回も、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、スマート工場と顧客の創造についてお伺いします。
神谷先生によれば、いわゆる町工場では、顧客を訪問しようとしない経営者の方が多いそうです。その結果、自社工場で新しい製品をつくることができる可能性があるにもかかわらず、顧客の潜在的な需要を汲み取ることができないために、新製品の開発の機会を逃しているのではないかと考えているそうです。さらに、神谷先生は、新しい製品を開発するために、製造業の経営者の方は、気づく能力や洞察力を高めることがポイントになってくると考えいるそうです。
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今回も、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、ネット印刷による印刷業のスマート化の事例についてお伺いします。
神谷先生によれば、ネット印刷による印刷業のスマート化は、スマート工場のよい事例になっていると考えているそうです。現在は、ネット印刷の仕組みによって、小ロットの個別の注文を翌日までに納品することが可能になっているそうです。かつては、名刺などは、規格に沿うものでなければ、なかなか応じることができなかったものの、いまは、利用者のあらゆるデザインに応じることができるようになっているそうです。しかし、このような仕組みをつくるには、数年をかけて相当の打ち合わせを行った上でできあがったそうです。
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今回も、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、むちゃぶりに応えられる工場になる方法についてお伺いします。
神谷先生によれば、かつての大量生産に対応した生産体制のままで事業を営んできてた日本の工場は、海外の工場に顧客を奪われており、いまは、少量多品種の生産体制を整えていないと、生き延びることができなくなっているそうです。さらに、品質が高く、迅速に納品できることが求められているそうです。
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今回も、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、ハブとノードについてお伺いします。
神谷先生によれば、協力工場の生産管理を把握して、サプライチェーンを取りまとめる工場を「ハブ」といい、ハブの工場と強くつながり、とがった技術や独自の生産方式でハブを支えている工場を「ノード」というそうです。ところが、実際には、ハブの機能を担っているにもかかわらず、自らがハブを認識していない工場もあるそうです。そこで、実態としてハブの機能を担っている工場は、情報化武装を進め、ノードの工場をデジタルツインとして再現し、より迅速な対応を実現できるようにすることが大切になるということです。
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今回も、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、デジタルツインについてお伺いします。
神谷先生によれば、製造業では人材不足を感じている会社が多いそうです。その原因は、データのシームレスな連携を実現するためのリテラシーを持った人材がいないと感じていることによるそうです。また、それは、製造業の情報化武装での課題にもなっているということだそうです。特に、外部DXと内部DXの連携がポイントになっているそうです。
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今回から、中小企業診断士の神谷俊彦先生をゲストにお招きし、神谷先生の新刊、「図解でわかるスマート工場のつくり方」に基づき、中小企業の情報化武装についてお伺いしていきます。今回は、スマート工場とはどういうものかということについてお伺いします。
神谷先生によれば、今回の新刊を出版するにあたり、スマート工場とは、情報化武装している工場という前提でご執筆されたということです。これは、これからの製造業が事業の改善を行うには、情報化武装をすることが最も大切と考えたからだそうです。しかし、情報化武装に関する書籍はたくさんあり、それらは、生産計画や、IoTなどの、各論が中心になっていることが多いので、神谷先生の新刊は、どこに着目し、どのように改善を進めていけばよいかという、指針を示すことを中心に書いたそうです。
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今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、フリーランスの節税についてお伺いします。
脇田先生は、フリーランスに限られた節税ではないものの、ふるさと納税をお薦めするそうです。これは、所得の状況によって上限額が変わるのですが、例えば、5万円分のふるさと納税をすると、翌年の住民税は4万8千円を減らすことができるそうです。さらに、脇田先生の場合、返礼品としてトイレットペーパーもらえる自治体にふるさと納税をすることで、翌年の住民税を節約し、トイレットペーパーももらえるので、とても得をしていると考えているそうです。
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今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、青色申告のメリットについてお伺いします。
脇田先生によれば、確定申告は白色申告よりも青色申告の方がたくさんのメリットがあるそうです。そのひとつは、青色申告特別控除を受けることができるそうです。これは、複式簿記で記録し、電子申告をする場合、65万円で、電子申告をしない場合は55万円になるそうです。複式簿記によらず簡易簿記で記録する場合は10万円になるそうです。さらに、会計ソフトを利用すれば、複式簿記を理解していない人でも、複式簿記による確定申告ができるようになっているそうです。そして、65万円の青色申告特別控除を受けることができれば、所得税の税率が10%、住民税の税率が5%だった場合、97,500円の税金を節約できるので、複式簿記で確定申告をすることをお薦めするということです。
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今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、フリーランスと副業の違いについてお伺いします。
脇田先生によれば、フリーランスも、副業(会社に勤務しながら事業を営んでいる方)も、確定申告をしなければならないという点では共通しているそうです。ただし、フリーランスは、社会保険は自ら納めなければならないのに対し、副業の方は、社会保険の納付は勤務先の会社が、保険料の半分を負担して支払ってくれるという違いがあります。その一方で、事業を行っている方は、会社だけで働いている人と比較して、経費として認められる支出の対象が広いということです。
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今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、電子帳簿保存法についてお伺いします。
脇田先生によれば、令和4年1月1日から施行された、改正電子帳簿保存法のポイントはつぎの3つになるそうです。
(1)国税関係帳簿類で、自社で電子的に作成した帳簿・書類は、データのまま保存することが可能。
(2)紙で受領・作成した書類を、スキャナーなどで読み取り、画像データで保存することが可能。
(3)電子的に授受した取引情報は、データで保存しなければならない。
しかし、(3)については、事前に十分な周知がされていなかったことや、中小企業にとっては、手続きの変更が大きな負担となることから、昨年の12月になって、急遽、完全な施工まで実質的に2年間の猶予されることになったそうです。
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今回も、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回も、前回に引き続きインボイス制度についてお伺いします。
インボイス制度が始まると、免税事業者は販売先から商品などを購入してもらえなくなる恐れもあるため、制度が始まる令和5年10月1日と同時に、インボイス発行事業者になろうとするときは、令和5年3月31日までに登録申請をする必要があるそうです。本来は、免税事業者がインボイス発行事業者になるには、あらかじめ課税事業者選択届も税務署に提出しておく必要があるそうですが、今回の、インボイス制度の開始と同時インボイス発行事業者になるときは、その選択届の提出は不要になるそうです。そして、免税事業者である個人事業主の方が、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になったときは、令和5年10月から12月分の消費税を、令和6年3月31日までに申告し納税する必要があるそうです。法人の場合は、令和5年10月1日以降に到来する会計年度の2か月後までに、消費税も申告して納税するそうです。
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今回から、税理士の脇田弥耀先生をゲストにお招きし、脇田先生の新刊、「何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告」に基づき、確定申告に関するノウハウをお伺いします。今回は、インボイス制度についてお伺いします。
まず、インボイス制度についてお教えいただく前に、消費税の仕組みについてお教えいただきました。例えば、書店では、1,000円の本を売ると、顧客から売上代金とともに100円の消費税を預かります。しかし、書店は、預かった消費税の100円の全額を税務署に支払うのではなく、商品を仕入れたり、経費を支払ったりしたときに、その相手に支払った消費税額を差し引いた残りを税務署に支払らうそうです。そこで、その書店が仕入れ先などに支払った消費税額が60円であったとすると、その書店は、残りの消費税額の40円を税務署に支払うそうです。
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今回も、東京国税局の元国税専門官で、現在は、フリーライターの、小林義崇さんをゲストにお招きし、中小企業の上手な節税の方法についてお伺いしていきます。今回は、相続税の税務調査についてお伺いします。
小林さんによれば、申告された相続税の申告書は、税務署職員の方が、申告書の内容に疑義があったり、直接、相続人に話をきいてみないと適否を判断できないというときは、相続人の方(税理士が申告手続きをしたときはその税理士の方)に問い合わせを行うそうです。また、相続人が複数いるときは、被相続人に近しい人、例えば、被相続人と同居していた人などにききに行くことになるそうです。ただ、調査といっても、最初から申告書の疑問点をきくのではなく、被相続人の出身地はどこか、これまでどのようなところに住んでいたのか、家族との関係は良好だったか、趣味、交友関係などをきくそうです。そのような内容から、被相続人の生前の動向と、申告書の内容と齟齬がないか確認していくそうです。
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